(名称)
第1条 本会は、「鮎の風実行委員会」と称し、(以下「本会」という。)事務所は由利本 荘市前郷字前郷82番地由利本荘市役所由利総合支所振興課に置く。
(目的)
第2条 本会は、旧鮎川小学校を保存・利活用するための様々な活動を通じて、地域の人た ちに建物の貴重価値や学校を取り巻く自然環境の大切さを再認識してもらうことで、建物の保存と地域の活性化を図ることを目的とし、併せて「旧鮎川小学校」から地域のにぎわいを創出し、旧鮎川小学校を拠点とする地域づくりを図っていく。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 庭木等剪定作業
(2) 校地内外の清掃及び除草作業
(3) 花壇の花植及び手入れ作業
(4) 校舎建物の軽微な補修作業
(5) 実践活動の広報等(鮎の風だより)の作成
(6) 交流会・クリスマス会等の開催
(7) 市の施策に関する協力
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(組 織)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する団体または個人(以下「会員」)をもって構成す る。
2 会員は年会費として5月末日まで2千円を納付しなければならない。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長
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1名
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副会長
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2名
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理 事
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若干名
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監 事
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若干名
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事務局
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若干名
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2 本会に顧問を置くことができる。
3 役員は年度当初の総会において選出する。
(役員の任務)
第6条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は本会の目的達成に向け運営に参画する。
4 監事は本会の経理を監査する。
5 事務局は本会の庶務及び経理を処理する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2カ年とする。ただし再任を妨げない。欠員により補充された役員は 前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は毎年1回会長が招集し会長が議長となる。
3 役員会は会長が必要と認めた時、会長が招集する。
4 総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数をもって決 し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第9条 総会は本規約に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 規約の改廃に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 役員の決定に関すること。
(5) その他重要事項に関すること。
(役員会)
第10条 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 会員から委任された事項に関すること。
(2) 総会に付議する事項に関すること。
(3) その他本会の運営に必要な事項に関すること。
(部会)
第11条 本会は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(会計)
第12条 本会の会計は、本会が主催する各種会議、各種事業及び本会の運営に係る収入支 出に係る会計とする。
2 本会の経費は、会費、賛助金、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれに充てる
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則 この規約は平成21年4月25日から施行する。
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